2020-06-08 第201回国会 参議院 本会議 第23号
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、町村選挙において選挙公営を拡大する趣旨、町村議会議員選挙に供託金制度を導入することの問題性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、町村選挙において選挙公営を拡大する趣旨、町村議会議員選挙に供託金制度を導入することの問題性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。
千六百枚の理由でございますが、現行法においてほかの地方議会の議員選挙におけるビラ頒布ははがきの二倍というふうになっておりまして、町村選挙の場合は八百枚で、それで、その倍の千六百枚というふうにしたところでございます。ほかの地方議員選挙も皆同じようにはがきの二倍ということで決められておりますので、それに倣った次第でございます。
町村選挙における選挙公営の拡大についてですが、公職選挙法は選挙の公平公正を確保するため選挙運動に一定の制限を課しておりますが、それでも選挙には多額な費用が掛かることから、選挙公営制度が設けられております。 選挙公営制度とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動費用を負担する制度です。
総務省にお尋ねしますが、二〇一七年の総選挙において居住実態調査を行った市区町村選挙管理委員会はどれだけで、うち選挙人名簿から抹消した選管はどれだけか、選挙人名簿に登録されなかった、又は抹消された者の人数はどれだけか、お答えください。
それにおきましては、その本籍地市区町村が処理すべき事項としまして、当該者の住所地の市区町村選挙管理委員会に対する通知を行うこと、それから、選挙関係失権者名簿の整備及び補正を行うこと、それから、当該市区町村に本籍を有する者が他の市町村に転籍をした場合につきましては、その者に関する選挙関係失権名簿等の関係資料を送付すること等がその通知で示されておりまして、その後、地方分権一括法によりまして、自治事務になりましたけれども
政令指定都市以外の市区町村選挙及び市区町村議会議員選挙について、条例を制定していない団体は、ああ、市区。済みません、町村じゃありませんでした、市区議会議員選挙について、条例を制定していない団体は、それぞれ七十五団体、七十六団体となっておりまして、全団体に占める割合は、それぞれ九・四%、九・六%でございます。
在外公館における選挙事務といたしましては、在留邦人に対する制度の広報啓発、さらに、この二つの柱のうちの一つ目であります登録に関しましては、在外選挙人名簿の登録申請受付及び外務本省を通じた国内市区町村選挙管理委員会への送付、選挙管理委員会が登録後発行する在外選挙人証の申請者への交付等がございます。
このため、市区町村選挙管理委員会がさまざまな工夫をする中で、例えば、投票所の職員をアルバイトへの切りかえや委託化、開票のスピードアップによる超過勤務手当の削減などで対応するよう要請していきたいと考えておりますが、しかしながら、市区町村選挙管理委員会の努力だけでは限度がありますので、見直しに当たりましては、地域の実情に即した、きめ細かい配慮をお願いしたいと考えております。
それから、二週間後の四月の二十四日は政令指定都市以外の市区町村の議員の選挙ということですから、一般的に言えば、四月の十日には県議選がある、四月二十四日には市区町村選挙があると、こういうことですね。
○政府参考人(久保信保君) 現在、選挙人名簿抄本の閲覧でございますけれども、明文の規定というのはございませんが、選挙人が自己又は特定の選挙人の登録有無を確認する場合のほかにも、ほとんどの市区町村選挙管理委員会では、政治活動や選挙運動、あるいは政治や選挙に関する世論調査などにもこの閲覧を認めるといった取扱いを行っておりまして、実際に閲覧件数のほとんどがこうしたケースを占めているというのが実情になっております
○久保政府参考人 東京都選挙管理委員会に確認をいたしましたところ、今回の東京都議会議員選挙に関します選挙時登録、これにつきまして異議の申し出は、都内の全市区町村選挙管理委員会に対し一件もなされていないものと聞いております。
各市区町村選挙管理委員会におきましては、お年寄りなどが見やすいように拡大鏡でございますとかあるいは老眼鏡、さらには弱視者用のライトの備えつけ等々の便宜を図ったところもあるやに聞いておるところでございます。
自治省といたしましても、テレビスポットによる啓発のほか、新聞、ラジオ、ポスター、交通広告等さまざまなメディアを活用いたしまして投票日の周知や投票総参加を訴えてきたところでございますが、引き続き後半の四月二十三日執行の市区町村選挙に向けまして、各選挙管理委員会と連携を図りながら一層の啓発活動に努めてまいる所存でございます。
それから、一選挙区で一名選ぶという仕組みは、例えば知事選挙とか市長選挙あるいは市区町村選挙で実際に行われているんです。そこでは四〇%で当選している首長がいるんですね。それは民意を反映していないという野党の発言を私は聞いたことないのであります。
○上野雄文君 まず、今回の基準の改正についてかねてから都道府県選挙管理委員会の連合会でありますとか、市区町村選挙管理委員会連合会でありますとか、選挙執行の任に当たる県、市町村の選管当事者で組織している団体からいろんな要望が出されていると思うんであります。
つまり、いろいろ意見を開陳されて、他の委員の質問に対してもお答えになっていらっしゃる中で、五日間に町村選挙がなっても、公報の問題だとか、いろいろ出稼ぎの人たちの不在者投票だとか、何とか工夫すればできます、やむを得ませんというお答えに終始したのです。
先ほどから御質問や、またお考えが開陳されてきたところでありますが、私どもも、町村選挙期間の問題について具体的にいろいろ調査もし、また御意見も伺ってきました。短い時間ですので御紹介はできませんが、一つは秋田県の羽後町、御承知だと思いますが、ここでは十一月から四月にかけて有権者の約一五%、二千数百人が東京などに出稼ぎに出ておられるという状況です。ほかにもたくさんこうしたところはあります。
そういう有権者との選挙を通じてのいろいろな交流のうちに、やはり町村選挙も五日で十分であろう、こういう御感触を皆さんが得られたものと思います。選挙制度調査会では皆さん五日で十分いけるであろうということでこの案をつくり、また六団体の御意見も承りまして、またいろいろな管理委員会の事務的なお話の方も承って、いけるということでこの原案をつくったような次第でございます。
たとえば町村選挙のような場合にはさらに延びているわけです。そういう意味で、実は名簿の方の三カ月とか四カ月とかいうのは、ある意味でそういう二重登録の防止であるとか、そういう名簿の方の要素も一つございまして、おっしゃるとおり十四日というものをまるまる取り込めれば一番いいのかもしれませんけれども、本来ほかのところから出発した両方の話でありますのでなかなか完全に一致していない。
○大沢雄一君 公職選挙法の一部を改正する法律案ですが、町村選挙に自動車の使用を認めてもらいたいということを各関係者の方面からいろいろ私ども聞いておりまするが、選挙の実際に徴しまして、もっとものことと思うわけでありますが、こういう点については、何か改正案を考えておられますか。ちょっとお伺いいたします。
○政府委員(中川董治君) これはもうしょっちゅう私たちうかがわれる事件でございますが、自動車のような文明の利器は使ったらいいじゃないかというようなお説をなす方もございますが、現行公職選挙法では、町村選挙におきましては、選挙運動のために自動車を用いることができない。
町村選挙管理委員会の方では、十分に選挙権の漏れぬようにしなければならないという取扱い方をしておる選挙管理委員会もあります。ところが選挙管理委員会の方では、自治庁が発した一次、二次の通牒を見ても不徹底だから、これで後に問題があつたときには、選挙管理委員会がそれを行使したことに責任があるのだから、そう簡単に登録するわけに行かぬといつてがんばつている委員会もある。事実そういう結果になつておる。
今度は全国画一的な用紙をこしらえて、それに書き入れさえすればよいというようにすることによつて、もう少し楽に町村選挙管理委員会の仕事がやれるようにしていただきたいと思います。そうなるだろうとは思いますが、このこともつけ加えておきます。